就業規則作成
就業規則は日常業務を正常におこなう上での重要な基準となり、イレギュラーな出来事が発生した場合に判断を助けたり、労使間のトラブルを防ぐことに役立ちます。
どこかからか就業規則をダウンロードし、記載されている内容を詳しく確認せずそのまま利用している場合、その内容が就業実態と異なっている場合でも、自社のルールとして取り扱われ、予期せぬ労使間のトラブルの原因となります。
当事務所では会社の実情、経営者の考え方を反映させながら、企業の成長と労使トラブルの軽減に寄与する就業規則、各種規程を作成いたします。
お客様からご依頼を頂き、毎年100件前後の就業規則新規作成、改正をお手伝いしております。
農林水産業、製造業、医療業、運送業、サービス業等、幅広い業種の就業規則の作成を多数おこなっておりますので、業種や企業規模を問わず、対応可能です。
就業規則とは?
就業規則は常時10人以上の従業員がいる事業所では作成する事が義務付けられています。
法律を順守し、事業所のルールを規定した就業規則を労働基準監督署に届け出ること、さらに従業員に周知することが必要です。
周知を怠っていた場合、就業規則の効力を否定されるため、従業員への配布や閲覧できる場所への掲示をおこないましょう。
また、就業規則には下記の「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。
【絶対的必要記載事項】
① 始業時刻や終業時刻・休憩の時間割や休日・休暇の日程・交代制勤務の場合はその勤務シフトに関する取り決め
② 給料の計算方法や締切日・支払日・昇格に関する決まり
③ 退職時の扱いや従業員を解雇する場合の事由についての定め
【相対的必要記載事項】
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
③ 食費・作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰・制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
就業規則を作成、改正しなければいけない時
・常時使用する従業員が10人以上となった時
・就業規則の規定内容に関する法改正があった時
・就業時間や給与体系等を変更、制度新設、廃止をおこなった時
・改正が助成金の申請要件となっている時
主な対応業務
・就業規則の新規作成、法律改正や就業の実態に合わせた就業規則の変更
・給与規程、育児休業、介護休業等規程、退職金規程等の作成、変更