人材開発支援助成金(一般訓練コース)
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
当助成金には、特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コースの7つのコースがありますが、比較的、利用しやすいと思われる一般訓練コースをご紹介いたします。
※当助成金は、非常に要件が細かく設定されていますので、取り組みを計画される場合は、パンフレットを熟読または、社会保険労務士への相談をお勧めいたします。
対象となる訓練
以下のいずれかに該当する場合が対象となります。具体的には建設業関係であれば、玉掛や小型移動式クレーン運転技能講習等が対象となります。
申請対象訓練に該当するかは、事前に講習実施機関や労働局等に確認をおこなってください。
また、申請対象となる訓練であっても、経費補助の対象とならないものもありますので、注意してください。
●Off-JTにより実施される訓練であること
(事業主または事業主団体等自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施
する訓練)
●実訓練時間が20時間以上であること
●セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)の対象時期
を明記して規定すること(ジョブ・カードを活用することを推奨※1)(事業
主に限る)
手続きの流れ
手続きは下記の流れでおこないますが、ポイントは、事前に訓練計画を提出することです。
計画書を出さずに訓練をおこなったり、計画書に記載の無い訓練を行った場合は、申請対象となりません。
① 都道府県労働局へ訓練計画の提出
●自社における訓練計画の作成
●訓練開始日から起算して1か月前までに「訓練実施計画届(訓練様式第1号)または訓練実施計画届(団体様式第1号)」と必要な書類の各都道府県労働局への提出が必須となります。また、申請手続きは雇用保険適用事業所単位となります。
② 訓練の実施
●内部・外部講師によって行われる訓練、教育訓練施設で実施される訓練等
③ 都道府県労働局へ支給申請書の提出
●訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(訓練様式第5号」と、必要な書類を労働局に提出
④
助成金の受給
支給審査の上、支給・不支給を決定
助成額
受講に要した時間に対する賃金助成と、費用に対する経費助成があります。
賃金助成:時間当たり380円(※480円)
経費助成:経費の30%(※45%)
※生産性要件を満たす場合は助成額が高くなります。
経費助成は、除外されるものもあり、訓練に要した全ての経費が対象となるわけでは
ありません。
参考リンク
申請を検討される場合は、申請要件をよくご確認ください。
人材開発支援助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html