トライアル雇用奨励金(一般トライアルコース)

職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした助成金です。

支給額

対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)

※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。

対象労働者

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

 

(1)  対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。

 

  イ 安定した職業に就いている者

  ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの

    実働時間が 30 時間以上の者

  ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の

    1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)

  ニ トライアル雇用期間中の者

 

 

(2)  次のイ~ヘのいずれかに該当する者

 

  イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者

  ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者

  ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において

    安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を

    超えているもの

  ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で45歳未満である者

  ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでの

    いずれかに該当する者

    a 生活保護受給者

    b 母子家庭の母等

    c 父子家庭の父

    d 日雇労働者

    e 季節労働者

    f 中国残留邦人等永住帰国者

    g ホームレス

    h 住居喪失不安定就労者

    i 生活困窮者

 

 

 

(3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

→ハローワーク等を通さず、直接、会社に雇入れの申し込みを行った場合は対象となりません。

 

(4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

 

(5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

 

 

引用:厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

申請の流れのイメージ

・トライアル雇用開始から2週間以内に実施計画書をハローワークへ提出します。

・常用雇用契約締結後2カ月以内に支給申請をおこないます。

引用:リーフレット「トライアル雇用助成金のご案内」(厚生労働省)