時間外労働上限規制

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間以内、休日は毎週少なくとも1回与えることとされています。

ただし、時間外労働・休日労働についての労使協定である36協定を交わすことにより、上限を超えて労働させることが可能になり、従来、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められていました。

しかし、