時間外労働上限規制
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間以内、休日は毎週少なくとも1回与えることとされています。
ただし、時間外労働・休日労働についての労使協定である36協定を交わすことにより、上限を超えて労働させることが可能になり、従来、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められていました。
しかし、
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
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労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間以内、休日は毎週少なくとも1回与えることとされています。
ただし、時間外労働・休日労働についての労使協定である36協定を交わすことにより、上限を超えて労働させることが可能になり、従来、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められていました。
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社会保険労務士法人 畠山労務管理事務所
〒933-0941
富山県高岡市内免2-6-21
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