パートタイム・有期雇用労働法(同一労働・同一賃金)とは?
2020年4月1日から(中小企業は2021年4月1日より適用)、パートタイム・有期雇用労働法、いわゆる同一労働同一賃金が適用されています。
同じ事業所で働く正規社員と非正規社員(短時間労働者・有期雇用労働者)との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止され、更に短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
不合理な待遇差の禁止
今回、正規社員と非正規社員との間で不合理な待遇差を設けることを禁止するため、均衡待遇と均等待遇の規定が整備されました。
「均衡待遇」は、職務内容、職務や配置の変更の範囲、その他の事情に違いがある場合は、それらの内容を考慮したバランスのとれた処遇(基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練等)にしなければいけないということです。
「均等待遇」は、職務内容、職務や配置の変更の範囲が同じ場合は、処遇について同じ取り扱いをする必要があるということです。
パート社員や有期契約社員という名称の違いだけで、不合理な待遇差を設けたり、差別的な取扱いをしてはいけません。
待遇に関する説明義務
非正規社員は、正規社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができ、事業主はその待遇差の内容、理由について説明する義務があります。
説明を求めたことによる不利益取り扱いも禁止されています。
事業者がおこなうべき対応の流れ
非正規社員の処遇について、正規社員と比較して不合理な扱いがされていないかを確認する場合は下記の手順を参考にしてください。
処遇を比較する場合は給与総額等、全体で比較するのではなく、個々の処遇(基本給、家族手当、通勤手当、賞与、休暇、教育訓練等)ごとに比較する必要があります。
① 雇用形態の確認
パート社員や有期契約社員(以下、非正規社員)の有無を確認します。
② 処遇の確認
非正規社員ごとに賃金や福利厚生等、個々の処遇について、違いがあるかを書き出し、整理します。
③ 処遇の違いについての理由の確認
正規社員と非正規社員の間に処遇の違いがある場合は、その違いを不合理でないと言える説明ができるかを処遇ごとに確認します。
④ 問題となる項目の是正
正規社員と非正規社員の間に処遇の違いについて、不合理でないと説明できない項目については、パートタイム・有期雇用労働法が適用されるまでに、改善を図ります。
ただし、正規と非正規の不合理な待遇差の是正のため、労使の合意なく、正規社員の待遇を引き下げることは望ましくありませんのでご注意ください。
ガイドラインによる正規・非正規の処遇の考え方
《基本給》
支給基準に能力や職業経験、業績や成果、勤続年数等、定められている基準に応じて、支給することが求められます。
《役職手当》
正規社員と同一の役職に就く非正社員には、同一の支給をおこない、役職の内容に一定の違いがあるようであれば、その違いに応じた支給をしなければいけません。特殊勤務手当や精皆勤手当も同様の考え方です。
労働時間が正規社員の半分であるパート社員に対し、同じ役職、責任の範囲で支給する役職手当や精皆勤手当ての額を労働時間に比例して正規社員の半分とすることは問題ありません。
《家族手当・住宅手当》
ガイドラインには示されていませんが、均衡・均等待遇の観点で取り扱うこととが望ましい手当です。
《通勤手当》
正規・非正規、同一の支給基準で支払わなければいけません。
単身赴任手当も同様の考え方です。
《時間外手当》
正規・非正規、同一の基準で支給しなければいけません。
《賞与》
賞与の支給基準によりますが、貢献度によって金額が定められている場合は、貢献度に応じて、支給をしなければいけません。
《福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)》
同一の事業場で就業する場合、同一の基準で利用を認める必要があります。
《教育訓練》
職務に必要な技能や知識を習得するため、正規社員に教育訓練を行っている場合、同一の職務内容に従事する非正社員にも同一の教育訓練を実施しなければなりません。職務や責任に一定の相違がある場合は、その違いに応じた教育訓練が必要です。
参考リンク
厚生労働省より、正規社員と非正規社員の処遇の違いを整理する点検ツールが提供されています。
エクセル版とWEB版がありますので、下記のリンクをご確認ください。
同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール(厚生労働省)