勤務間インターバル制度
「勤務間インターバル」は、勤務終了後、翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保する制度で、2019年4月から事業主の努力義務として規定されました。
インターバル時間数は一律に時間数を設定する他、職種ごとに設定したり、義務とする時間数と努力義務の時間数を分けて設定したりする方法があります。
設定する時間数は、業務の状況や通勤時間等、個々の会社の事情に合わせての設定になりますが、最低でも8時間、義務又は努力義務として11時間を設定している企業が多いようです。
一定の休息時間を確保することで、従業員が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスの実現、そして、人材確保、定着にも役立ちます。
勤務間インターバル制度(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/index.html
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務間インターバルを導入していない中小企業が、9時間以上の勤務間インターバルを導入した場合等、勤務間インターバルの新規導入または拡充させた場合にその取組の実施に要した経費の一部を支給する助成金があります。
申請にはまず、どのような取り組みをおこなうかを記載した「交付申請書」の提出が必要となります。提出期限もありますので、支給要件をよくご確認ください。
更に、働き方改革推進支援助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業を対象として、時間外労働の縮減、設備投資及び生産性向上を図ってもなお、人材の確保が必要な場合に人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を活用できる場合があります。
当助成金は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成されるものです。
残業の多い部署で人材を確保して、労働時間の平準化を図りたいといった場合に活用をご検討ください。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)(厚生労働省)
https://cms.e.jimdo.com/app/s3073b55e5184edd6/p21a5817cd92c795e?safemode=0&cmsEdit=1