感染が拡大している季節性インフルエンザですが、もし、従業員が感染した場合の労務管理上のポイントをまとめましたので、ご確認ください。
《感染防止対策》
感染した従業員に対し、まずは医師の診断に基づき、休むよう伝えます。就業規則にルールがある場合は、そのルールに従って対応してください。
医師が指示した休業期間よりも長く休ませる場合、会社都合の休業となり、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要になります。
《休業日の賃金の支払い等》
1. 年次有給休暇の利用について
従業員が希望する場合、年次有給休暇を使用することができます。
会社側から有給休暇の使用を強制することはできません。(従業員のためを思っての対応であっても、希望を確認せずに年次有給休暇を使用すると、トラブルの原因になります。)
2. 傷病手当金について
健康保険の被保険者が、インフルエンザで長期間休む場合(※連続して4日以上勤務ができない場合)、傷病手当金の対象になる可能性があります。
傷病手当金は、以下の要件を満たした場合に、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
また、病院に受診していない場合、申請書に証明がもらえず、申請できませんので、ご注意ください。(受診日前の証明はもらえません。)
(支給条件)
① 業務外の事由による病気またはケガであること
② 療養のため労務ができないこと
③ 連続する3日間の待期期間を満たしていること(年次有給休暇の利用や公休日も含む)
④ 給与が支払われていないこと
3. 欠勤控除について
従業員が年次有給休暇を使用せず欠勤扱いとする場合、該当日の賃金は控除対象となります。
欠勤控除の方法や具体的な計算方法は就業規則等、社内のルールに基づいて行ってください。
ご不明な点がございましたら、畠山労務管理事務所までお問合せください。