2025年(令和7年)4月1日からの育児休業に対して「出生後休業支援給付金」が支給されます。
支給要件ですが、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に対象となり、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日分が支給されます。
《支給額》
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
詳しくは以下のリンク先のパンフレットをご覧ください。
2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002098800.pdf