令和6年11月1日(金)からマイナンバーを用いた情報連携により、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できるようになりました。
他にも子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、その子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取るための手続き「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」なども当初の予定より早く、戸籍の添付が不要になりました。
日本年金機構における戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類につきましては、下記のリンク先をご確認ください。
令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html