高年齢雇用継続給付の支給率変更について(令和7月4月~)

60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度「高年齢雇用継続給付」について、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。

具体的には、以下のように60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方は、支給率の上限が現在の15%でなく、10%に引き下がります。

詳しくは下記のリンク先のリーフレットをご確認ください。

 

 

《変更の内容》

60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が

令和7年3月31日以前の方  ・・・  各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。

令和7年4月1日以降の方 ・・・  各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。

 

 

高年齢雇用継続給付の支給率変更について

 

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html