令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます

令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。

ただし、経過措置として、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで使用できます。

 

また、マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方は、保険者から交付される資格確認書を提示することで、これまで通りの保険診療を受けることができます。

 

そして、令和6年9月以降、全国健康保険協会はすべての加入者に対して、「資格情報のお知らせ及び加入者情報」が順次送付しており、マイナンバーの登録ができていない場合、同封の「マイナンバー登録申出書」を提出するよう依頼しています。

 

マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせは使用方法が異なり、ご質問も多いため、下記の表をご確認頂き、ご不明な点がございましたら、コールセンター等にお問い合わせ頂けると幸いです。

 

 

健康保険証とマイナンバーカードの 一体化(マイナ保険証)に関する 制度のポイント(全国健康保険協会)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/240624mainaseidosetsueishiryou.pdf

 

協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルのご案内(全国健康保険協会)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/mndial/

 

マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの比較