令和6年10月1日から富山県最低賃金が998円(50円アップ)に改正されます。
時給換算額を確認し、最低賃金を下回っていないかを確認して頂くことに加え、社会保険被保険者の賃金を引き上げた場合は、月額変更届に該当しないかもご確認ください。
賃金アップの際に、中小企業・小規模事業者向け国の助成金「業務改善助成金」、その上乗せ補助である県の補助金「富山県賃上げサポート補助金」等が利用できますので、ご不明な点がございましたら、畠山労務管理事務所にご質問頂けると幸いです。
最低賃金・最低工賃(富山労働局)
最低賃金額以上か確認するための計算方法
【計算方法】
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制によって定められた賃金の場合
出来高払制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で割って時間当たりの金額に換算し、最低賃金額 (時間額)と比較します。
【最低賃金の計算から除外する賃金】
最低賃金の計算からは次の賃金を除外します。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 時間外、休日、深夜割増手当
(4) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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