2024年7月24日、今年度の最低賃金について、労使双方が参加した厚生労働省の審議会で時給で50円、率にして5%引き上げる目安が示され、全国平均が時給1054円となりました。
引き上げ額は過去最大となります。
目安をもとに今後、各都道府県ごとの審議会で最低賃金が決まり、10月以降、順次適用される予定です。
事業所内最低賃金が改正後の最低賃金を下回っている場合は、引き上げが必要になりますが、引き上げと同時に生産性を上げるため設備投資等の取り組みをおこなう場合、その費用の一部が「業務改善助成金」によって助成される可能性があります。
ただし、10月以降、取り組みを行う場合、少なくとも引き上げられた最低賃金を更に30円以上引き上げる必要があり、申請が難しくなる場合があります。
そこで、最低賃金の引き上げ前の9頃月までに交付申請(計画の提出)をおこない、賃金の引き上げを行うことをお勧めいたします。
申請には、予算の関係で予定より早く申請が打ち切られる場合もありますので、申請を検討される場合は労働局に確認の上、早めの対応がお勧めです。
当助成金に関するご質問や申請のサポートをご希望のお客様は、畠山労務管理事務所までお問い合わせください。
業務改善助成金とは
助成額
助成額は、対象となる設備投資等の費用に助成率をかけた金額となります。
助成上限額は、事業場の従業員数、引上げた従業員数、引き上げ額によって異なります。
令和6年度業務改善助成金のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省)
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