労働保険料等の申告・納付期限の延長終了

富山県・石川県の事業所は、能登半島地震の影響により労働保険料・一般拠出金の申告手続きや、納付についての期限が延長されていましたが、その申告・納期限については、以下のとおり決定されました。

 

【対象地域】 富山県全域

【延長後の申告・納期限】 令和6年7月31日(水)

 

石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町についても7月31日になります。

 

石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町・能登町については別途指定されることとなります。

 

なお、石川県・富山県の事業所のうち、口座振替納付の利用をしている事業所においては、令和6年度年度更新申告書を提出された場合、口座振替納付を実施します。

 

 

富山県全域・石川県の一部で 労働保険料等の 申告・納付期限の延長が終了します 

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001858039.pdf