ニュースでも報じられていますが、就労している方が一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合、社会保険料負担の発生等により、手取り収入が減少するため、働く時間を抑えなければいけないという問題があります。
企業においては人材不足や最低賃金が上がる中で、働き手の確保がより難しくなっているという状況があります。
その対策として、厚生労働省は①106 万円の壁への対応、②130 万円の壁への対応、③配偶者手当への対応を目的とした 「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。
詳細は今後の発表となりますが、2023年10月からスタートしますので、随時、情報を集めていく必要があります。
下記に概要を記載いたしますので、ご確認ください。
年収の壁・支援強化パッケージについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html
(1)106 万円の壁への対応
①キャリアアップ助成金のコースの新設
〇短時間労働者が、被用者保険に加入して働き続けることは、当該労働者の処遇改善や本人のキャリアアップにつながり得るとともに、当該労働者が就業調整をせず働くことで企業の人材確保にもつながる。実際、企業独自に年収の壁を超える際の労働者負担分の保険料の補助を実施することを契機として、短時間労働者の業務の幅が広がり、より基幹的な労働者として活躍し、企業の生産性向上につながった例も存在する。
〇このため、キャリアアップ助成金を拡充し、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50 万円)を行うこととする。
〇助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。また、支給申請に当たって、提出書類の簡素化など事務負担を軽減する。
②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
〇短時間労働者への被用者保険の適用を促進する観点から、被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとする。
※当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の一定割合を追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となり得る。
〇また、被用者保険の適用に係る労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととする。
※同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。
(2)130 万円の壁への対応
③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
〇被用者保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130 万円未満であること等が要件とされているが、一時的に収入が増加し、4
直近の収入に基づく年収の見込みが 130 万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとしている。
〇被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認することとしているところ、一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。
(3)配偶者手当への対応
④企業の配偶者手当の見直し促進
〇収入要件がある配偶者手当の存在が、社会保障制度とともに、就業調整の要因となっている。その見直しに向けては、労働契約法や判例等に留意した対応が必要であるとともに、企業等が見直しの必要性・メリット・手順等の理解を深めることが必要。
〇このため、令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。
〇収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知する。