毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、令和5年8月1日から高年齢雇用継続給付、介護休業給付、出生時育児休業給付、育児休業給付の支給限度額が変更になります。
各限度額につきましては、下記をご覧ください。
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
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毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、令和5年8月1日から高年齢雇用継続給付、介護休業給付、出生時育児休業給付、育児休業給付の支給限度額が変更になります。
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社会保険労務士法人 畠山労務管理事務所
〒933-0941
富山県高岡市内免2-6-21
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