報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる現物給与の価額は、厚生労働大臣が定めることとされていますが、この現物給与の価額が令和5年4月1日より改正されます。
現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当しますので、社会保険の月額変更届が必要になる場合があります。
価額は都道府県ごとに異なっており、18の府県の価額が変更されますので、詳しくは下記のリンク先のリーフレットをご確認ください。
令和5年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202303/0309.html
給与から食事代を徴収している場合の食事の現物給与価額
給与から食事代を徴収している場合、食事の現物給与価額は、食事代の徴収(負担)額によって変わります。
《ケース1》
現物給与価額の3分の2未満の価額を食事代として徴収(負担)している場合
→現物給与の価額から徴収(負担)額を引いた価額が現物給与価額となります。
《ケース2》
現物給与価額の3分の2以上の価額を食事代として徴収(負担)している場合
→現物による食事の供与はないものとして取り扱います。
※住宅の家賃等を徴収(負担)している場合は、上記の取り扱いではなく、現物給与の価額から 徴収額(負担額)を差し引いた額が現物給与価額となります。