雇用保険被保険者とはならない従業員の休業を対象にした緊急雇用安定助成金ですが、令和5年3月31日までの休業をもって終了することが発表されました。
令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日となっています。
令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなります。
なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなりますので、ご注意ください。
雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、令和5年4月以降の取扱いについては、後日、発表される予定です。
リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」 (厚生労働省)