(2023年6月8日更新)
富山県では、子どもを産み育てやすい環境の促進を図るため、男性の育児休業取得の支援策として、「富山県男性の育児休業取得促進補助金」が創設されました。
対象期間が延長され、令和5年度に取得した育児休業も申請対象です。
当補助金は、要件に該当する育児休業を取得し、申請すると、事業所と従業員それぞれに5万円が支給されます。
申請には、「元気とやま!子育て応援企業」等の認証を受けることが要件となっており、一般事業主行動計画の策定等も必要になる場合があります。
申請についてご不明な点がございましたら、畠山労務管理事務所までご相談ください。
富山県男性の育児休業取得促進補助金(富山県HP)
https://www.pref.toyama.jp/101701/sangyou/roudou/roudoukoyou/ikukyuhojo.html
Good!! Work & Life とやま
富山県男性の育児休業取得促進補助金の概要
対象期間
令和4年10月1日以降に育児休業を取得し、令和6年3月31日までの間に育児休業から復帰したものが対象となります。
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。
補助金額
男性の育児休業取得者 | 5万円(一人の子に付き1回を限度) |
事業主 |
5万円(回数制限なし) |
主な要件
《男性の育児休業取得者》
・富山県内の事業所で就労していること
法人が県内登記であっても、県外の支店等で就労している場合は対象外です
・常勤の国家公務員又は地方公務員の身分を併せ持っていないこと
・子が2歳に達するまでの間に次の日数の育児休業を取得し、職場復帰していること
中小企業:連続5日以上(所定労働日に対する休業4日以上)
大企業:連続14日以上(所定労働日に対する休業9日以上)
《事業主》
・「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていること
・就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること
申請期間
《申請期間》
下記のうち、いずれか早い日までに県(少子化対策・働き方改革推進課)に申請書類を提出してください。
・交付対象となる労働者の職場復帰日から2か月以内
・職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和6年3月31日)
申請書類
・様式第1号(第5条関係・事業主用)
・様式第2号(第5条関係・育児休業取得労働者用)
・育児休業承認書(育児休業取扱通知書等)の写し
・出生届出済証明の写し
・出勤簿又はタイムカード(育児休業期間分)の写し