令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

雇用調整助成金 令和4年12月

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年12月~令和5年3月の助成内容(予定)が発表されました。

 

令和4年12月以降は通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)が設けられます。

 

申請状況や売り上げの低下率等によって、適用される内容や要件が異なり、申請が複雑になりますので、ご不明な点がございましたら、ご質問頂けると幸いです。

 

 

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html