令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が、以下の通り決定しました。
令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になり、
令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
年度の途中から保険料率が変更となる変則的な内容となっておりますので、ご注意ください。
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
受付時間 8:30〜17:30 土日・祝日除く
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が、以下の通り決定しました。
令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になり、
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社会保険労務士法人 畠山労務管理事務所
〒933-0941
富山県高岡市内免2-6-21
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