令和4年4月以降、雇用調整助成金等の申請内容確認方法が変わります

雇用調整助成金等の申請について、より適正かつ実態に即した支給をおこなう観点から、令和4年4月以降の休業に対する申請から下記の3点が適用されます。

 

詳しくは、下記の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

 

 

1.業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間(1ヶ月単位)ごと)行います。

2.最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します。

3.休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出を お願いします。 

 

 

雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します(厚生労働省) 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915688.pdf

1. 業況特例における業況の確認を毎回行います

毎回、業況の確認(※)を行い、要件を満たせば業況特例を、満たさなければ原則的な措置(地域特例に該当するときは、地域特例)を適用します。 

 

※生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年または3年前同期比30%以上減少していること。

 

要件 最大助成率 日額上限
満たした場合(業況特例)又は地域特例 10/10 15,000円
満たさない場合(原則的措置) 9/10 9,000円 

 

【適用】

 

令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から適用 

2. 最新の賃金総額から平均賃金額を計算します

賃金総額を最新の額(※)に変更して平均賃金額を計算します。

企業規模の変更を希望する場合、常時雇用する労働者の数、資本の額等により確認を行います。 

 

※労働保険の令和3年度の確定保険料の算定に用いる賃金総額。または、令和3年度または令和4年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載の額。

 

【適用】

・令和3年度の労働保険にかかる確定保険料申告書の受理日以降の最初の申請から適用

・(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書で賃金総額を算定する場合) 令和4年6月1日以降の最初の申請から適用

3. 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出をお願いします

助成金の審査を適切に行い、早期に支給ができるよう、次の表に当てはまる事業主 (対象事業主)には以下の確認書類の提出をお願いします。確認書類等の提出がなく、 実態の確認ができない場合、不支給となる可能性があります。

 

 

助成金 対象事業主 確認事項
緊急雇用安定助成金 労働者災害補償保険のみ適用 ①と②

判定基礎期間の初日において

雇用保険の適用が1年未満

 雇用調整助成金

判定基礎期間の初日において

雇用保険の適用が1年未満

 

《提出が必要な確認資料》(判定基礎期間ごとに必要)

①休業対象労働者全員の氏名、年齢および住所が確認できる以下のいずれかの書類の写し

住民票記載事項証明書(マイナンバーは不要です)、運転免許証、マイナンバーカード表面、パスポート(住所記載欄があるもの)、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険被保険者証(住所記載欄があるもの)

※複数の書類の提出をお願いする場合もあります

 

②休業手当を含む給与の支払いが確認できる以下のAおよびBの書類の写し

A.源泉所得税の直近の納付を確認できる書類(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の領収日印があるものなど、納付を確認できる書類)

B.給与振込を確認できる書類(給与振込依頼書や給与支払いを確認できる通帳など。

手渡し(現金払い)の労働者がいる場合は会社名・金額・氏名(労働者の直筆)・住所・電話番号・受領日を明記した領収証)

 

【適用】

 

令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から適用