コロナウイルスに関する母性健康管理措置の対象期間延長

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。

こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されています。

 

この措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年1月31日でしたが、令和4年3月31日まで延長されました。

 

新型コロナウイルス感染症の感染が終息しな状況で、妊娠中の女性従業員が休みやすい環境づくりや健康への配慮をして頂ければと思います。

 

 

女性労働者の母性健康管理等について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

母性健康管理措置とは

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。 

新型コロナウイルス感染症に関する措置について

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導 に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年3月31日です。 

両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休暇制度を設け、利用者が発生した場合に、助成金が支給される場合があります。

詳しくは下記のリーフレット等をご確認ください。

 

 

助成金の対象

■令和2年5月7日から令和4年3月31日までの期間で、①~③全ての条件を満たした事業主が対象です。

① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

③ 当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主

 

助成内容

対象労働者1人当たり 28.5万円

※1事業所あたり5人まで

 

申請期間

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和4年5月31日まで

 

 

事業主の皆さま 両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000772715.pdf