2022年1月1日から施行される傷病手当金の支給上限日数が、暦日を通算してでなく、支給された期間を合算して1年6か月とする新たな制度内容について、具体的な計算方法を示したQ&Aが公開されました。
2021年12月31日以前において傷病手当が支給されている場合の取り扱い等も記載されています。
合わせて任意継続被保険者が保険者に申し出た場合、任意継続被保険者の資格を喪失することができる制度についても記載されていますので、ご確認ください。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
新制度に関する主な質問とその回答
(質問)
以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の支給期間及び支給満了日はどうなるのか。
【例】 ①令和4年3月1日~4月10日 労務不能 (支給期間:38日間)
②令和4年4月11日~4月20日 労務不能(支給期間:10日間)
③令和4年5月11日~6月10日 労務不能(支給期間:31日間)
(回答)
○ 上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となる。
①の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、
②の支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日、
③の支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。
○ なお、今回の法改正により、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となる。例えば③の期間が終了した翌日(令和4年6月11日)より、
・ 連続して470日間労務不能であった場合は令和5年9月23日、
・ 支給期間の合間に合計して40日間就労した場合は令和5年11月2日、がそれぞれ支給満了日となる。
(質問)
改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか。
(回答)
○ 改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例によることとされている。
○ したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算される。
【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日である場合
○ 令和3年12月31日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用される。
【例2】支給を始めた日が令和2年7月2日で、令和2年7月2日~31日(30日間)の傷病手当金が支給されている場合
○ 令和3年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用される。
○ なお、例2の場合、支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月1日までの549日であり、令和4年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金が支給されているため、令和4年1月1日時点の残りの支給日数は519日となる。