2022年4月より、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が、中小企業も義務となります。2020年6月からはセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・ 育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されています。事業主として対策を講じていない状況で、ハラスメント事案が発生した場合、事業主責任を問われる場合がありますので、自社の状況を確認し、必要な措置を実施しましょう。
2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!(厚生労働省)
職場におけるパワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置
◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること
◆ そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること
《畠山労務管理事務所の主なサポート内容》
畠山労務管理事務所では、事業者のハラスメント対策のサポートとして、下記のサービスをご提供しております。そもそもどのような行為がパワーハラスメントに該当するのかなど、ご質問等ございましたら、ご相談ください。
・実態把握のためのアンケート調査
パワーハラスメントの実態をアンケートにより調査し、予防、解決策をご提案いたします。
アンケートを行うことで、パワーハラスメント対策に積極的に取り組んでいくという会社からのメッセージを発信する効果も期待できます。
・管理職、従業員向けの研修の実施
従業員に対し、ハラスメントの定義や、該当する事例、ハラスメントの加害者にならないための注意点等や、被害者になった場合に相談方法等について研修を実施します。
話の内容、時間、方法等はご要望により、調整いたします。
・ハラスメントに関する事項の就業規則の改正
職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針、行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容について、就業規則への規定をお手伝いいたします。
・対応マニュアル、周知文の作成、提供
ハラスメント事案について相談を受けた場合の対応手順等についてのマニュアルや、従業員へのハラスメント防止の周知文を作成し、対応時の注意点等をご説明いたします。