歩合給がある場合の雇用調整助成金の算定方法が変わります(令和3年9月~)

給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が、令和3年9月1日以降の休業より変更になります。

(歩合給制でない場合の算定方法は、従来通りです。)

 

具体的には、助成額算定に用いる休業手当支払率を、現在は「休業協定書に定めた基本給を 含む手当等の支払い率のうち、 最も低い支払率」を適用していますが、「【当該月の休業手当支払額の総額】÷(【平均賃金額】×【月間休業延日数】)」に変更となります。

要件に該当する場合は、申請様式が変更となる予定ですので、厚生労働省のホームページでダウンロードしてください。

 

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

 

歩合給がある場合の雇用調整助成金の算定方法

 

 

リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が 令和3年9月1日以降の休業から変わります」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf