健康保険の扶養判定における医療職のワクチン接種業務による収入の特例

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)・国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。

しかし、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないことになりました。

 

ワクチン接種業務による収入がある場合、被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届の「扶養に関する申立書」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載する必要があります。

詳しくは記載例をご覧ください。

特例措置の対象者および対象となる収入

・対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)

 

・対象となる収入

令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入

 

 

 

医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202106/061101.html