(2021年10月21日更新)
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から同年11月30日まで(更に12月31日まで延長予定)における雇用調整助成金の特例措置について、要件及び申請ガイドブックが公開されています。
判定基礎期間の初日が令和3年4月30日までの申請は、従来の要件で申請できますが、判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降となる場合は、緊急事態宣言下以外の地域や直近の3カ月間の売り上げが前年又は全前年同期比で30%以上低下していない場合は、支給率及び上限額が下がります。
判定基礎期間の初日が5月1日以降は申請様式に変更があります。厚生労働省のホームページで公開されていますので、ご確認ください。
特例措置の区分や申請書が複数ありますので、わかりにくい場合は労働局や社会保険労務士にご相談頂ければと思います。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
中小企業における令和3年5月以降の休業に対する特例措置の内容
中小企業が令和3年5月1日以降の期間に休業を実施した場合、雇用調整助成金の支給率及び日額上限は、売上低下の状況や地域によって4つの区分に分けられます。
① 申請する判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前かつ令和3年1月8日以降、解雇を行っていない場合
→支給率100%(上限15,000円) ※解雇を行っていた場合は支給率80%
例えば、賃金締めが20日締めで4/21~5/20の判定基礎期間で申請する場合です。
② 申請する判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降かつ令和2年1月24日以降、解雇を行っていない場合
→支給率90%(上限13,500円) ※解雇を行っていた場合は支給率80%
例えば、賃金締めが20日締めで5/21~6/20の判定基礎期間で申請する場合です。
初回申請や30%以上の売上等の低下が無い場合は、支給率が下がりますが、要件に該当すれば引き続き申請することができます。
改めて売上等に関する資料の提出は必要ありません。
ただし、申請様式が変更となりますので、最新版をダウンロードしてください。
③ 申請する判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降かつ、休業の初日が属する月から遡って3か月間の売上等が前年又は前々年同期比で30%以上低下し、令和3年1月8日以降に解雇を行っていない場合
→支給率100%(上限15,000円) ※解雇を行っていた場合は支給率80%
例えば、賃金締めが20日締めの会社で、5月29日に休業したため、5/21~6/20の判定基礎期間で申請する場合です。
この例では、令和3年3~5月の3カ月間と前年または前々年の同期比で30%以上売上等が低下してる場合、売上簿等を添付することで支給率が100%(又は80%)になります。
④ 緊急事態宣言やまん延防止措置により、営業時間の短縮等に協力する事業主で、申請する判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降かつ、令和3年1月8日以降の解雇等を行っていない場合
→支給率100%(上限15,000円) ※解雇を行っていた場合は支給率80%