協会けんぽの申請書類への押印省略について

昨年末より役所への届け出書類への押印が省略となっていますが、一部、押印が必要なものも残っています。

協会けんぽへの申請書類においても押印の必要性の有無の一覧表が公開されています。

事業主や社会保険労務士の押印、傷病手当金支給申請書などの医師による意見書の押印も不要となる一方、口座振替申出書の金融機関登録印は、現在も押印が必要となっていますので、下記の表をご確認ください。

 

 

押印の廃止について(各種申請書)(協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/free/beppyou.pdf