給与または賞与の支払いに金銭以外のものを含んで支払う事業主様方へ
金銭の支給以外に社宅・寮の家賃や食事代などを事業主が支給していることを現物給与といいます。現物給付をしている場合、上記のものは厚生労働省より掲示される額に換算後、金銭で支払う額と合算して定時決定(算定基礎届)や随時決定(月額変更届)、賞与報告をしなければなりません。
現物給与価額は令和3年4月1日より改正・適用され、47都道府県ごとに価額が異なります。下記のリンクよりご確認ください。
リーフレット出典「令和3年4月から現物給与の価額が改正されます」:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf)