雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができるようになりました。
ただし、1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。
申請対象期間が延長されるに従い、今後も要件や様式変更が予想されますので、最新の情報を確認しながら、手続きをおこなってください。
雇用調整助成金を受けている事業主の方へ(厚生労働省)