令和3年1月1日より、従業員が自営業を行っていたり役員である場合でも、別の会社で従業員として雇用されており、雇用保険の適用要件を満たしている場合は自営業等による収入額によらず、雇用保険に加入しなければならないことになりました。
(以前は自営業等の収入の方が多い場合、雇用保険の加入は不要でした。)
上記に該当する方で、現在、雇用保険に加入していない場合は、雇用保険の加入手続きをおこなってください。
自営業者の雇用保険加入ルールについて(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000776069.pdf