令和2年12月25日付けで労災保険給付関係請求書の様式が変更になり、押印が不要となりました。
ただし、今日現在の情報で、新様式で押印をしなくとも受理されるようですが、監督署での取り扱いの見解が統一されていないため、スムーズに審査してもらうために従来通り署名、押印をおこなうか、事前に管轄の監督署へ確認をおこなうことをお勧めします。
労災保険給付関係請求書等ダウンロード(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html