令和3年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は「30万円」で、令和2年度から変更はありません。
任意継続は、資格を喪失した時の標準報酬月額と上限額を比較し、どちらか少ない額をもとに保険料が計算されます。
【健康保険】令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について (協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-12/11225_01/
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
受付時間 8:30〜17:30 土日・祝日除く
令和3年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は「30万円」で、令和2年度から変更はありません。
任意継続は、資格を喪失した時の標準報酬月額と上限額を比較し、どちらか少ない額をもとに保険料が計算されます。
【健康保険】令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について (協会けんぽ)
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