令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能となっていましたが、対象期間が再延長となり、令和3年(2021年)3月までの休業による報酬の著しい低下が対象となります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
リーフレット「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html