令和3年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となります。
具体的には、次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
高齢化、人材不足が進むことが予測されている現在、高齢者雇用は経営の必須課題となっています。
自社に定年年齢、再雇用上限年齢に近い従業員はいませんでしょうか。
いらっしゃる場合、その方はすでに退職を検討しているかもしれません。
経験、知識のある従業員に長く活躍して頂けるよう、雇用上限年齢、賃金制度、職務内容等を見直してみてはいかがでしょうか。
リーフレット「改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます」(厚生労働省)
高齢者の就業促進に役立つ助成金
高齢者の就業、活躍を支援するため、定年年齢等の引き上げや、設備投資等を行った場合に65歳超雇用推進助成金が支給される場合があります。
当助成金は3つのコースで構成されています。
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース
畠山労務管理事務所では、これらの助成金の申請サポートも多数おこなっております。
ご不明な点がございましたら、ご相談ください。
65歳超雇用推進助成金(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)