令和3年1月1日より、子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
対象者も1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者に限定されず、全労働者が時間単位で取得可能です。
また、法令では、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻る「中抜け」は対象としていませんが、各事業所の判断で法を上回る中抜けを認める制度の導入が推奨されています。
就業規則、規程の改正が必要になりますので、ご不明な点がございましたら、畠山労務管理事務所までご相談ください。
リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf