新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

(令和2年11月27日更新)

対象期間が令和3年2月28日までに延長されました。

 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されます。

 

詳しくは下記のサイトをご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

リーフレット「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf

 

 

制度概要

1 対象者

令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者

2 支援金額の算定方法

休業前の1日当たり平均賃金× 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

 

 

1日当たりの平均賃金(休業前賃金日額)は、過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で除して算定(上限 11,000円)します。「休業前」の賃金とは休業を開始した月より前に実際に支払われた賃金を指します。例えば、4月からの休業であれば、3月以前に実際に支払われた賃金が休業前の賃金となります。

(例)
●4月10日から休業
● 給料( 3月: 30万円 、2月: 25万円、 1月: 28万円 、 12月: 26万円
12、1、3月を選択したとすると
●( 30万+ 28万+ 26万)÷ 90日 = 9,333円 ・・ 平均賃金(休業前賃金日額)
端数処理は小数点以下切り捨てとなります。

3 手続内容

① 申請方法: 郵送(オンライン申請も準備中)
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)


② 必要書類:(i) 申請書、(ii)支給要件確認書※
(iii)本人確認書類、(iv)口座確認書類、(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。

 

申請書のダウンロードはコチラ(厚生労働省HP)