厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、月額変更届や算定基礎届の際に報酬に合算し、標準報酬月額を求める必要があります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は定められた額に基づいて通貨に換算しますが、その価額が令和2年4月より改定され、価額は都道府県によって定められていますので、詳しくは下記の表をご確認ください。
また、現物給与についてよく質問がある事項としては、食事代です。
食事代は給与から徴収する額によって、現物給与額として報酬に含めるかどうか異なります。
つまり、食事代として徴収する額が現物給与額の3分の2未満である場合は、現物給与の価額から徴収額を差し引いた額が現物給与価額として報酬に含めます。
一方で、食事代として徴収する額が現物給与額の3分の2以上である場合は、現物による食事の供与は無かったものとします。(報酬に加えません。)
合わせてご確認ください。
令和2年4月から現物給与の価額が改正されます(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf