保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である雇用保険の一般被保険者となっている方は、雇用保険料が免除されていましたが、令和2年4月1日より、年齢に関係なく、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要になります。
徴収漏れの無いよう、ご注意ください。
令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/000598838.pdf