事業者における新型コロナウイルスへの対応・助成金

厚生労働省より、企業向けの新型コロナウイルスに関する対応に関するQ&Aが公開されています。

事業者におかれましては、感染が疑われる従業員を休ませられるのか、賃金の支払いはどうすべきか等、確認して頂ければと思います。

また、休業手当の支払いが必要になった場合は、こちらのページで計算方法を説明しておりますので、ご確認ください。

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について (協会けんぽ)

https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf

 

新型コロナウイルス対策の助成金

雇用調整関係助成金

新型コロナウイルスの影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」の特例が実施されています。

 

更に緊急対応期間(4月1日から6月30 日まで)は、下記の特例措置が実施されます。

 

緊急対応期間(4月1日から6月30 日まで)の制度概要

《対象事業主の範囲》

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

 

《生産性要件》
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ5%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

 

《対象労働者の範囲》

雇用保険の被保険者に加え、被保険者でない従業員も対象となります。

また、雇用保険の被保険者に限り、教育訓練を実施した場合は加算があります。

 

《助成率》

休業手当に対し、中小企業は4/5(解雇を行わない場合は9/10)、大企業は3/2(解雇を行わない場合は3/4)が支給されます。

対象労働者1人1日あたり8,330円が上限です。

 

《計画書の提出》

1/24~6/30までの期間について、計画書の事後提出が可能です。

 

《支給限度日数》

 

4/1~6/30日の期間分は、1年で100日、3年で150日という上限とは別枠で対象となります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもや、新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給賃金全額支給の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度を創設されました。

半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となり、申請において就業規則の規定も必須ではありません。

また、対象となる保護者には祖父母も含まれます。

 

 

【助成額】

令和2年2月 27 日から3月 31 日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
*1日1人当たり 8,330 円 を助成の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様)

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000605827.pdf

 

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の要件を簡素化した上で、特例的なコースが設けられました。

この助成金は中小事業主のみが対象です。

下記の表の資本金又は出資額、常用雇用する労働者数のどちらかの要件を満たすと中小事業主となります。

 

業種 資本または出資額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

 

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
(※試行的に導入している事業主も対象となります)


助成対象の取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更等
(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません)


主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること


助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日

(計画の事後提出を可能にし、2月17日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象とします。)


支給額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100 万円

 

交付申請書の申請期限
2020年5月29日(金)

 

 

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 

 

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)

対象事業主
特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主


助成対象の取組
①就業規則等の作成・変更

②外部専門家によるコンサルティング

③労務管理担当者・労働者に対する研修

④人材確保に向けた取り組み

⑤労務管理用機器の導入・更新

⑥労働能率の増進に資する設備の導入・更新

(パソコン等の購入費用は対象となりません)


主な要件
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること


助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~3月25日

※ただし、2020年2月17日~2020年5月31日までの取り組みについて、2020年4月以降に申請開始の「働き方改革推進支援助成金」でも助成される予定です。


支給額
補助率:3/4
1企業当たりの上限額:50 万円

 

交付申請書の申請期限
2020年3月14日(金)必着

※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付決定を行います。
※令和2年3月13日以前に交付申請いただいたものについても、令和2年4月以降の交付決定になる場合がありますので、ご留意ください。

 

 

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

 

「時間外労働等改善助成金 」 のご案内

「時間外労働等 改善助成金 」 のご案内(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000605465.pdf

新型コロナウイルス関連の助成金一覧リーフレット

上記の3つの助成金についてまとめたリーフレットです。

 

新型コロナウイルス関連の助成金一覧リーフレット

リーフレット:「新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について労働者が安心して働くことができる環境整備のための支援策があります」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606428.pdf

経済産業省の支援策

経済産業省からも、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策が発表されていますので、ご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症関連 (経済産業省)

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html