2018年、健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、一定の施設を除き、喫煙を禁止することが義務となりました。
そして、2020年4月からは、事務所や工場などが新たに対象となり、屋内禁煙又は喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置、20歳未満の者の喫煙所立ち入り禁止、講じている対策について求人申し込みの際の明示等が必要になります。
あくまでマナーでなくルールですので、施行日までに対策をおこないましょう。
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
受付時間 8:30〜17:30 土日・祝日除く
2018年、健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、一定の施設を除き、喫煙を禁止することが義務となりました。
そして、2020年4月からは、事務所や工場などが新たに対象となり、屋内禁煙又は喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置、20歳未満の者の喫煙所立ち入り禁止、講じている対策について求人申し込みの際の明示等が必要になります。
あくまでマナーでなくルールですので、施行日までに対策をおこないましょう。
社会保険労務士法人 畠山労務管理事務所
〒933-0941
富山県高岡市内免2-6-21
TEL:0766-25-3781