協会けんぽには、生活習慣病の予防や早期発見のため、生活習慣病予防健診を実施し、健診費用の一部を補助する制度があります。
制度の利用には、被保険者、事業主が、協会けんぽへの申込みが必要ですが、令和2年4月1日受診分から、協会けんぽへの申込みが不要となり、健診実施機関に対してのみ予約申込みを行うだけで済むようになります。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
申込書の廃止について(生活習慣病予防健診) (協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat405/moushikomihaishi/2019100201/