富山県の特定最低賃金が令和1(2019)年12月より上がります。業種によって効力発生日が異なりますので、下記の表やリーフレットをご確認ください。
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
富山県の最低賃金(富山労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/300806pressrelease_flow.pdf
最低賃金の確認方法
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
※下記の賃金は最低賃金の計算対象となりませんので除外します。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当