富山県の最低賃金(現行:時間額821 円)が、令和元年10 月1日(火)から時間額848
円に改定されます。
引上げ額(27 円)及び引上げ率(3.29%)は最低賃金額が時間額のみで示されるようになった平成14 年以降最大で、最低賃金額(時間額)は過去最高となります。
最低賃金額を下回らないよう、下記の計算方法でご確認ください。
《最低賃金の確認方法》
(1) 時間給制の場合
時間給≧848円
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧848円
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧848円
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
※最低賃金の対象から除外するもの
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
「富山県最低賃金が改定されます」(富山労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/30_chiikisaichin_leaf.pdf