先日、お知らせしましたが、年金機構に届け出る被扶養者異動届や年金手帳の再交付、養育期間特例申出書について、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、被保険者の署名、押印が本日(平成31年4月26日)より不要となりました。
電子申請であれば委任状を省略できます。
また、健康保険・厚生年金の取得・喪失・月額変更届について、60日以上遡って届出をおこなう場合、賃金台帳の写し及び出勤簿の写し等が確認書類として必要でしたが、その確認書類の添付も本日より不要となりました。
詳しくは下記をご覧ください。
【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について(日本年金機構)