年次有給休暇の時季指定義務のリーフレットが公表されました

平成31年4月から働き方改革関連法により、年次有給休暇の時季指定義務制度が設けられました。

時季指定義務とは、会社の規模によらず、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日を使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるものです。
ただし、年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる時季指定は不要です。

ケース別の取り扱いも紹介されていますので、詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。

「年次有給休暇の時季指定義務」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf