平成31年4月1日から施行される年次有給休暇(以下、有休)の時季指定義務(※)について、特例の規定案の資料が公表されました。
※ 有休を10日以上付与される従業員に対し、そのうち5日については、毎年、使用者が時季を指定して取得させなければならない。ただし、労働者の時季指定や計画的付与によって従業員が取得した有休の日数分については、指定の必要はない。
有休の分割付与や基準日の斉一的取扱いを採用する企業にとって、影響がある内容ですので、該当する場合はご確認ください。
この内容は来月にも省令に規定される予定です。
年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)(厚生労働省)