厚生労働省より、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)」が示されました。
現在、パブリックコメントを募集している段階であり、内容は確定していませんが、雇用保険の手続きに影響がありますので、目を通しておく必要があります。
改正案ごとに施行予定日が異なっており、最も早いもので平成30年3月30日からの施行が予定されていますので、最新の情報を収集し、対応をお願いいたします。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について
1.改正の趣旨及び概要
(1)事業主による被保険者の氏名変更の届出手続の緩和について
氏名変更の届出については、事業主が、被保険者が氏名を変更したときに速やか
に行うこととしているところ、事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主の行
う一定の届出又は手続(転勤届等)の際に併せて、行えばよいこととする。
(2)各種届出の際の個人番号の提出について
今後、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえ、
これまで個人番号の届出がない者については、当該者に係る一定の届出又は手続
(転勤届等)の際に、個人番号登録届の提出を求めることとする。
(3)様式の改正について
① 離職証明書及び離職票について
離職証明書及び離職票について、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の上限
等の情報を把握するため、離職理由記載欄の項目を追加する。
② 雇用継続給付の届書等について
事業主が行う雇用継続給付に係る届出等の際には、その都度、届書等に本人の
署名・押印を必要としているところ、本人及び事業主の事務手続の簡素化の観点
から、本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管してお
くことを要件として、届書等上の本人の署名・押印を不要とする。
(4)その他所要の改正を行う。
2.根拠法令
雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条及び第82 条
3.公布日
平成30 年3月30 日(予定)
4.施行日
(1)、(3)①及び(4)は公布日、(2)は平成30 年5月1日、
(3)②は、平成30 年10 月1日
引用元:「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170717