有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります

有期労働契約の更新上限到来による離職の場合、離職証明書の記載に注意が必要になります

契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことにより離職された場合で、次の①~③のいずれかに該当する場合、離職証明書の「⑦離職理由欄」は以下のとおりご記入をお願いします。

 

① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方

 

② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方

 

③基準日※以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された方。
ただし、基準日※前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6か月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。

※改正労働契約法の公布日(平成24年8月10日)

 

離職証明書の「⑦離職理由欄」は「3 労働契約期間満了等によるもの」、

「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択していただいた上で、

「(2)労働契約期間満了による離職」中の「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載するとともに、

最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」にそれぞれ以下のとおり記入してください。

 

①に該当する場合は、「上限追加」

②に該当する場合は、「上限引下げ」
③に該当する場合は、「4年6か月以上5年以下の上限」

 

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください

 

リーフレット「有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります」(厚生労働省)

https://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0322.pdf